FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、予定納税や源泉徴収税等は考慮しないものとし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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正解 

① 500,000(円)
② 400,000(円)
③ 380,000(円)
④ 90,000(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
総所得金額に算入される一時所得の金額には、一時払終身保険の解約返戻金及び一時払養老保険の満期金が該当します。
一時所得の金額は次の式で計算します。
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生命保険の場合、収入金額は解約返戻金や満期保険金、支出金額は既払済保険料となります。
収入金額
一時払終身保険の解約返戻金:1,000万円
一時払養老保険(10年満期)の満期保険金:550万円
支出金額
一時払終身保険の一時払い保険料:1,000万円
一時払養老保険(10年満期)の一時払い保険料:500万円
上記の金額を使って総所得金額に算入される一時所得の金額を計算します。

 (1,100万円+550万円)-(1,000万円+500万円)-50万円=100万円
 100万円×1/2=50万円

よって、正解は500,000(円)になります。 

〔②について〕
Aさんの収入のうち雑所得には、以下の3つが該当します。
  • 特別支給の老齢厚生年金の年金額
  • 確定拠出年金の老齢給付金の年金額
  • 生命保険契約に基づく年金収入
このうち、"老齢厚生年金の年金額"及び"確定拠出年金の老齢給付金の年金額"には公的年金等控除が適用されます。Aさん(62歳)は65歳未満ですので、公的年金等の収入金額の合計額が60万円までの場合は公的年金等に係る雑所得はゼロとなります。2つの公的年金収入の合計は「25万円+30万円=55万円」ですので、公的年金等に係る雑所得はゼロとして計算します。

したがって、雑所得は生命保険契約に基づく年金収入のみになります。その他の雑所得は「収入金額-必要経費」で計算するので、

 100万円-60万円=40万円

よって、正解は400,000(円)になります。
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〔③について〕
妻Bさんは、100万円のパート収入がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引くと給与所得金額は45万円となり、合計所得金額48万円以下という配偶者控除の適用要件を満たします。配偶者控除額は38万円です。
※Aさんは個人事業主なので、妻Bさんが専従者給与を受け取っている場合には配偶者控除の適用対象外となります。本問では、パート収入なので問題ありません。

よって、正解は380,000(円)になります。

〔④について〕
Aさんの総所得金額は、「事業所得3,000,000円+一時所得500,000円+雑所得400,000(円)=3,900,000円」になります。
「総所得金額3,900,000円-所得控除の合計額2,100,000円=1,800,000円」が課税所得金額になるので、<資料>所得税の速算表を使って所得税額を計算します。

 1,800,000円×5%=90,000円

よって、正解は90,000(円)になります。