FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問13
問13
母Cさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。- 「母Cさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、(①)万円です。課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を上回りますので、相続税の申告が必要となります。相続税の申告書の提出期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から(②)カ月以内となります」
- 「仮に、課税価格の合計額を1億3,000万円として計算した場合の相続税の総額は、(③)万円となります。相続により取得する預貯金および死亡保険金の額が相続税の総額を超えていますので、Aさんおよび妹Bさんがご自身の預貯金等から納税資金を捻出する必要はないと思われます」
①万円 |
②カ月 |
③万円 |
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正解
① 4,200(万円) |
② 10(カ月) |
③ 1,360(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
相続における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で計算します。法定相続人はAさんと妹Bさんの2人ですので、
3,000万円×600万円×2人=4,200万円
よって、正解は4,200(万円)になります。
〔②について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務所長に提出します。
よって、正解は10(カ月)になります。
〔③について〕
課税遺産総額が1億3,000万円、基礎控除額は4,200万円ですので、課税遺産総額は「1億3,000万円-4,200万円=8,800万円」です。
民法上の法定相続分は、Aさん1/2、妹Bさん1/2ですので、それぞれ課税遺産総額の半分を相続したものとして各々の相続税額を算出し、それを合算します。
<資料>相続分の速算表より
よって、正解は1,360(万円)になります。
相続における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で計算します。法定相続人はAさんと妹Bさんの2人ですので、
3,000万円×600万円×2人=4,200万円
よって、正解は4,200(万円)になります。
〔②について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務所長に提出します。
よって、正解は10(カ月)になります。
〔③について〕
課税遺産総額が1億3,000万円、基礎控除額は4,200万円ですので、課税遺産総額は「1億3,000万円-4,200万円=8,800万円」です。
民法上の法定相続分は、Aさん1/2、妹Bさん1/2ですので、それぞれ課税遺産総額の半分を相続したものとして各々の相続税額を算出し、それを合算します。
<資料>相続分の速算表より
- Aさん … 4,400万円×20%-200万円=680万円
- 妹Bさん … 4,400万円×20%-200万円=680万円
よって、正解は1,360(万円)になります。
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