FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問29(改題)
問29
慎一さんは、最近よく耳にするNISAとiDeCo(個人型確定拠出年金)についてFPの杉野さんに質問をした。杉野さんがNISAのつみたて投資枠とiDeCoの概要を説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(エ)に入る適切な数値または語句を語群の中から選択し、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、本問において、特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度をNISAといい、NISA口座内に設定される特定累積投資勘定をつみたて投資枠という。- 1.最長20年
- 2.無期限
- 3.40
- 4.60
- 5.65
- 6.120
- 7.240
- 8.社会保険料
- 9.生命保険料
- 10.小規模企業共済等掛金
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
6 | 2 | 5 | 10 |
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
〔(ア)について〕
つみたて投資枠の非課税限度額は、年間120万円となります。なお、成長投資枠は年間240万円が上限です。
よって、正解は[6]の120万円になります。
〔(イ)について〕
2024年以降のNISA制度では、成長投資枠・つみたて投資枠ともに非課税期間が無期限化されました。このため、NISA口座に受け入れた一定額までの金融商品から得られる運用益等は、生涯を通じて非課税となります。
よって、正解は[2]の無期限になります。
〔(ウ)について〕
iDeCoに掛金を拠出できる期間は、国民年金の被保険者である期間と同じです。すなわち、国民年金の第2号被保険者と任意加入被保険者は65歳、第1号被保険者と第3号被保険者は60歳まで掛金を拠出することができます。慎一さんのような会社員は国民年金の第2号被保険者となるので、65歳まで積み立てることができます。
よって、正解は[5]の65歳になります。
〔(エ)について〕
iDeCoで個人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は[10]の小規模企業共済等掛金控除になります。
つみたて投資枠の非課税限度額は、年間120万円となります。なお、成長投資枠は年間240万円が上限です。
よって、正解は[6]の120万円になります。
〔(イ)について〕
2024年以降のNISA制度では、成長投資枠・つみたて投資枠ともに非課税期間が無期限化されました。このため、NISA口座に受け入れた一定額までの金融商品から得られる運用益等は、生涯を通じて非課税となります。
よって、正解は[2]の無期限になります。
〔(ウ)について〕
iDeCoに掛金を拠出できる期間は、国民年金の被保険者である期間と同じです。すなわち、国民年金の第2号被保険者と任意加入被保険者は65歳、第1号被保険者と第3号被保険者は60歳まで掛金を拠出することができます。慎一さんのような会社員は国民年金の第2号被保険者となるので、65歳まで積み立てることができます。
よって、正解は[5]の65歳になります。
〔(エ)について〕
iDeCoで個人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は[10]の小規模企業共済等掛金控除になります。
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