FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問31

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問31

慎一さんは、2023年7月にケガによる療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの杉野さんに相談をした。慎一さんの休業に関する状況が下記<資料>のとおりである場合、慎一さんに支給される1日当たりの傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、慎一さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>
[慎一さんのデータ]
  • 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額は、450,000円である。
  • 慎一さんが休業した日について、1日当たり3,000円の給与が支給された。
  • 休業した日については、労務不能と認められている。
[傷病手当金の1日当たりの支給額]
 「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
  1. 0円
  2. 7,000円
  3. 8,000円
  4. 10,000円

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。1日当たりの支給額は、1日当たりの支給額は、「直近12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」となります。本問のように、休んだ期間についての給与の支払いがあっても、その賃金日額が傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます

[慎一さんのデータ]に基づく傷病手当金1日当たりの支給額は、

 450,000円÷30日×2/3=10,000円

と計算できます。支給された給与が1日当たり3,000円のため、慎一さんに支給される1日当たりの傷病手当金の額は、2つの金額の差額となります。

 10,000円-3,000円=7,000円

したがって[2]が正解です。