FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問31(改題)
問31
慎一さんは、2020年7月にケガによる療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの杉野さんに相談をした。慎一さんの休業に関する状況が下記<資料>のとおりである場合、慎一さんに支給される1日当たりの傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、慎一さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。<資料>
[慎一さんのデータ]
「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
- 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額は、450,000円である。
- 慎一さんが休業した日について、1日当たり3,000円の給与が支給された。
- 休業した日については、労務不能と認められている。
「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
- 0円
- 7,000円
- 8,000円
- 10,000円
正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上休み給料が支払われない場合に、4日目以降の休業日について1日当たり標準報酬日額の3分の2相当額が1年6ヶ月を限度に支払われます。本問のように、休んだ期間についての給与の支払いがあっても、その給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。[慎一さんのデータ]に基づく傷病手当金1日当たりの支給額は、
450,000円÷30日×2/3=10,000円
と計算できます。支給された給与が1日当たり3,000円のため、慎一さんに支給される1日当たりの傷病手当金の額は、2つの金額の差額となります。
10,000円-3,000円=7,000円
したがって[2]が正解です。