FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問33
問33
麗子さんは、50歳になるまで現在のパート勤務を続け、その後は個人事業主として喫茶店を営むことを考えている。麗子さんの公的年金加入歴(見込みを含む)が下記<資料>のとおりである場合、麗子さんの老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間として、正しいものはどれか。<資料>
- 国民年金の保険料未納期間
- 国民年金の保険料免除期間(全額免除)
- 国民年金の第2号被保険者期間
- 国民年金の第3号被保険者期間
- 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間
- 上記以外に、保険料納付済期間および保険料免除期間はないものとする。
- 合算対象期間は考慮しないものとする。
- 216月
- 420月
- 444月
- 456月
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
受給資格期間とは、年金を受けるために必要な加入期間のことで以下の期間の合計です。
36+60+240+120=456月
したがって正解は[4]です。
ちなみに、合算対象期間とは以下のいずれかに該当する期間です(いずれも20歳以上60歳未満の期間)。
- 保険料納付済期間
- 保険料免除期間/猶予期間
- 合算対象期間
36+60+240+120=456月
したがって正解は[4]です。
ちなみに、合算対象期間とは以下のいずれかに該当する期間です(いずれも20歳以上60歳未満の期間)。
- 昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
- 平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間
- (1)~(3)のうち、任意加入を行い、保険料が未納となっている期間など
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