FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問6
問6
Mさんは、Aさんに対して、つみたてNISAについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「つみたてNISAは、つみたてNISA勘定に受け入れたETF(上場投資信託)や公募株式投資信託の分配金や譲渡益等が非課税となる制度です。つみたてNISA勘定に受け入れることができる商品は、一定の要件を満たすETF(上場投資信託)や公募株式投資信託ですので、X社株式をつみたてNISA勘定に受け入れることはできません。なお、つみたてNISAと従来のNISA(一般NISA)は、同一年中において、併用して利用すること(①)。
つみたてNISA勘定に受け入れることができる限度額は年間(②)万円で、その非課税期間は(③)となります。購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けに限定されていますので、(②)万円分を一括で購入することはできません。つみたてNISAは、長期の積立・分散投資を前提とした資産運用の方法ですので、短期の売買を目的とした資産運用に利用することには適していません」
- イ.40
- ロ.50
- ハ.80
- ニ.20年間
- ホ.25年間
- ヘ.ができます
- ト.60歳になるまでの間
- チ.はできません
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
チ | イ | ニ |
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
次の表はつみたてNISAの出題ポイントをまとめたものです。
文章から併用して利用することができるか・できないかを問われていることがわかりますので2択になります。
つみたてNISAと一般NISAは、同一年中において併用して利用することができません。また、NISA口座は1人1口座(1人1金融機関)となり、複数の金融機関にNISA口座を開設することは認められていません。
よって、正解は[チ]のはできませんになります。
〔②について〕
つみたてNISAの非課税枠は年間40万円となっています。
よって、正解は[イ]の40(万円)になります。
〔③について〕
つみたてNISAの非課税期間は最長20年間です。
よって、正解は[ニ]の20(年間)になります。
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