FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問7(改題)
問7
所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「居住者の合計所得金額が(①)万円を超えると、配偶者控除の額が段階的に縮小され、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除の適用を受けることはできません。Aさんの2025年分の合計所得金額は(①)万円以下であるため、38万円の配偶者控除の適用があります」
- 「従来の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が(②)万円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除します。また、従来の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、特定一般用医薬品等購入費の支払額(保険金などで補填される金額を除く)が(③)円を超えるときに、その超える部分の金額(最高88,000円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除することができます」

- イ.5
- ロ.10
- ハ.20
- ニ.800
- ホ.850
- ヘ.900
- ト.12,000
- チ.40,000
- リ.68,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ヘ | ロ | ト |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除は2018年(平成30年)分以後、所得制限が加わり、所得が900万円を超えると控除額が逓減するようになりました。合計所得金額1,000万円超の人は適用を受けられません。
減額なしに配偶者控除の適用を受けられるのは所得900万円以下の人に限られます。
よって、正解は[ヘ]の900(万円)になります。
〔②について〕
医療費控除の控除額は、以下の計算式で算出します。
控除額の計算では、その年に支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引いた後、総所得金額等の合計額が200万円以上の場合は10万円、それ以外の総所得金額の5%を控除して算出します。
よって、正解は[ロ]の10(万円)になります。
〔③について〕
セルフメディケーション税制では、その年に支払った特定一般用医療品購入費から保険金等で補填される金額を差し引き、12,000円を超えた分がセルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高88,000円)になります。従来の医療費控除額との選択適用にはなりますので、併用はできません。
よって、正解は[ト]の12,000(円)になります。
配偶者控除は2018年(平成30年)分以後、所得制限が加わり、所得が900万円を超えると控除額が逓減するようになりました。合計所得金額1,000万円超の人は適用を受けられません。

よって、正解は[ヘ]の900(万円)になります。
〔②について〕
医療費控除の控除額は、以下の計算式で算出します。

よって、正解は[ロ]の10(万円)になります。
〔③について〕
セルフメディケーション税制では、その年に支払った特定一般用医療品購入費から保険金等で補填される金額を差し引き、12,000円を超えた分がセルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高88,000円)になります。従来の医療費控除額との選択適用にはなりますので、併用はできません。
よって、正解は[ト]の12,000(円)になります。
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