FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子20万円に相当する部分の金額は、Aさんの給与所得の金額と損益通算することはできません」
- 「一時払終身保険の解約返戻金は、契約から5年以内の解約ですが、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります。ただし、その赤字の金額は、Aさんの給与所得の金額と損益通算することはできません」
- 「セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分において、Aさんだけではなく、生計を一にする妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんについても定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている必要があります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 〇適切。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得の計算上生じた損失は、他の黒字の所得から差し引いて損益通算することができます。ただし、不動産所得の損失のうち、土地等の取得に係る借入金の利子は他の所得と損益通算できません(建物に係るものはOK)。
- 〇適切。一時払いの生命保険や年金保険を契約から5年以内に解約した場合には、金融類似商品として扱われ、解約返戻金と既払済保険料の差額に20.315%の源泉分離課税が行われます。ただし、満期保険金のない終身保険や個人年金保険(終身払い)については、5年超での解約と同様に一時所得として課税されます。一時所得の損失は他の所得と損益通算することはできません。
- ×不適切。セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分について、健康の保持増進および疾病の予防に対する定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている必要があります。ただし、この義務があるのは納税者本人だけで、生計を一にする配偶者・親族が一定の取組みを行っている必要はありません。
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