FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか(①)金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- 「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの配当金額、(②)および簿価純資産価額を基として計算します。配当金額、(②)および簿価純資産価額が高い会社は、株式の評価額が高くなります」
- 「Aさんが2024年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
- イ.3
- ロ.4
- ハ.10
- ニ.少ない
- ホ.多い
- ヘ.利益金額
- ト.資本金等の額
- チ.売上金額
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ホ | ヘ | ロ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
被相続人の配偶者については、その相続税の課税価格が、配偶者の法定相続分相当額、または、1億6,000万円のいずれかのうち多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
よって、正解は[ホ]の多いになります。
〔②について〕
類似業種比準方式は、非上場株式の相続税評価に使用される方式で、類似業種の株価を基準に、配当、利益、純資産の3要素を加味して株式の評価額を求めます。配当、利益、簿価純資産の高い会社は評価額が高くなります。
よって、正解は[ヘ]の利益金額になります。〔③について〕
準確定申告とは、被相続人が死亡した場合、その人は所得税の確定申告をすることができないので、相続人が代わりに所得税の申告をするものです。申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内、申告先は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署長です。
よって、正解は[ロ]の4(カ月)になります。
被相続人の配偶者については、その相続税の課税価格が、配偶者の法定相続分相当額、または、1億6,000万円のいずれかのうち多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
よって、正解は[ホ]の多いになります。
〔②について〕
類似業種比準方式は、非上場株式の相続税評価に使用される方式で、類似業種の株価を基準に、配当、利益、純資産の3要素を加味して株式の評価額を求めます。配当、利益、簿価純資産の高い会社は評価額が高くなります。
よって、正解は[ヘ]の利益金額になります。〔③について〕
準確定申告とは、被相続人が死亡した場合、その人は所得税の確定申告をすることができないので、相続人が代わりに所得税の申告をするものです。申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内、申告先は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署長です。
よって、正解は[ロ]の4(カ月)になります。
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