FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問3
問3
最後に、Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「国民年金の第1号被保険者で国民年金の定額保険料を納付している者は、原則として、個人型年金に加入することができます。個人型年金は、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上あれば、老齢給付金を60歳から受給することができます」
- 「個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、総所得金額等から控除することができます」
- 「個人型年金では、銀行・証券会社等の運営管理機関が定める手数料を負担する必要がありますが、当該手数料の額は金融機関の別なく、全国一律です」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 〇適切。確定拠出年金の個人型年金はiDeCo(イデコ)と呼ばれる自分で蓄える年金制度ですが、20歳以上60歳未満の方であれば、原則誰でも加入者になることができます。60歳から老齢給付を受けるには、60歳時点での通算加入者等期間が10年以上なければなりません。
- 〇適切。個人型確定拠出年金(iDeCo)は、拠出時・運用時・給付時すべてにおいて税制の優遇措置があります。掛金については全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
- ×不適切。iDeCo(イデコ)を利用するには専用口座を開設する必要があり、金融機関によって、口座管理手数料や運用可能な金融商品(定期預金や保険、投資信託)が異なります。
広告