FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問5
問5
次に、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「公的介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受けるためには、(①)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのように(②)歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」
- 「要介護認定を受けた被保険者は介護給付を受けることができ、要支援認定を受けた被保険者は予防給付を受けることができます。ただし、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を新たに利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が(③)以上の者に限られています」
- 「公的介護保険の保険給付を受ける者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の(④)割を事業者に支払うことになります。なお、居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は全額自己負担となります」
- イ.1
- ロ.2
- ハ.3
- ニ.4
- ホ.5
- ヘ.30
- ト.35
- チ.40
- リ.市町村(特別区を含む)
- ヌ.都道府県
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
リ | チ | ハ | イ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
介護保険から給付を受けるためには、保険者である市町村および特別区(東京23区)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
よって、正解は[リ]の市町村(特別区を含む)になります。
〔②について〕
介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に区分されています。65歳以上の人が該当する第1号被保険者は要介護・要支援に認定されれば原因は問いませんが、40歳以上65歳未満の加入する第2号被保険者は末期ガンや加齢に伴う特定疾病(16種類)に該当した場合のみに限り給付されます。
よって、正解は[チ]の40(歳)になります。〔③について〕
2015年(平成27年)4月1日以降、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所できるのは、原則として要介護3以上の者に限定されています。
よって、正解は[ハ]の3(以上)になります。
〔④について〕
公的介護保険の保険給付を受ける人は、一部を除く施設サービス及び居宅サービスを原則1割負担で受けられます。居宅サービスには利用限度額が定められているため、それを超えた分は全額自己負担になります。ただし、所得が一定以上の第1号被保険者は2割または3割負担になります。
よって、正解は[イ]の1(割)になります。
介護保険から給付を受けるためには、保険者である市町村および特別区(東京23区)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
よって、正解は[リ]の市町村(特別区を含む)になります。
〔②について〕
介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に区分されています。65歳以上の人が該当する第1号被保険者は要介護・要支援に認定されれば原因は問いませんが、40歳以上65歳未満の加入する第2号被保険者は末期ガンや加齢に伴う特定疾病(16種類)に該当した場合のみに限り給付されます。
よって、正解は[チ]の40(歳)になります。〔③について〕
2015年(平成27年)4月1日以降、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所できるのは、原則として要介護3以上の者に限定されています。
よって、正解は[ハ]の3(以上)になります。
〔④について〕
公的介護保険の保険給付を受ける人は、一部を除く施設サービス及び居宅サービスを原則1割負担で受けられます。居宅サービスには利用限度額が定められているため、それを超えた分は全額自己負担になります。ただし、所得が一定以上の第1号被保険者は2割または3割負担になります。
よって、正解は[イ]の1(割)になります。
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