FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんに対して、生命保険の見直しについてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「妻Bさんに給与収入があるため、Aさんが死亡した際の必要保障額はマイナスとなり、計算上、死亡保障は必要ないと判断できます。ただし、介護離職せざるを得なくなった場合など、必要保障額の結果が大きく変化する可能性も想定されますので、死亡保障の必要性がないと早計に判断しないほうが賢明であると思います」
  2. 「私が提案した生命保険に加入後、Aさんが公的介護保険の要介護2以上に認定された場合、生活介護・収入保障特約から年金が支払われます。当該年金額は雑所得として課税の対象となりますが、公的年金等控除の適用を受けることができます」
  3. 「Aさんが加入されている生命保険の生前給付の保障内容を確認してください。医療保障を充実させることに加え、長期の入院等により一時的に就業不能になった場合の保障を準備することも検討事項の1つとなると思います」

正解 

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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:3.ライフプランニングの考え方・手法

解説

  1. 〇適切。机上の計算では、死亡保障が必要ないと判断されても、Aさんが介護状態や高度障害状態になった場合に、妻Bさんが今と同じ状態で継続して働ける保証はないので、ライフプランの変化に対応できるように柔軟な考え方が必要になります。
  2. ×不適切。生活介護・収入保障特約からの年金収入は雑所得として課税対象になりますが、収入額-必要経費で所得を計算します。公的年金のように公的年金等控除の適用はありません。
  3. 〇適切。Aさんが加入している定期保険特約付終身保険には、医療保障や収入保障を目的とした特約もありますが、一時的に就業不能になった場合の保障を準備することも必要なので、保険の保障内容をよく確認した上で、特約をつけるか別の保険で加入するなども検討が必要になります。