FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問8
問8
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後、単純返戻率は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。現在のキャッシュバリューを確保するには、解約あるいは払済終身保険への変更を検討してください」
- 「払済終身保険に変更後、Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該保険契約を役員退職金の一部として支給することができます。個人の保険として継続することで、将来における相続税の納税資金対策等に活用することができます」
- 「急な資金需要の発生により、X社が当該生命保険から契約者貸付制度を利用した場合、契約者貸付金の全額を雑収入として益金計上する必要があります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 〇適切。逓増定期保険の単純返戻率(解約返戻金÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度から上昇し、ピークを迎えます。その後保険期間満了時までには徐々に少なくなっていき、保険期間満了時は0(ゼロ)となります。現時点での解約返戻金は徐々に減っていくので解約もしくは変更することが望まれます。
- 〇適切。払済保険とは、保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間は変えないで、保障金額が少ない保険に変更したものになります。逓増定期保険を払済終身保険に変更することができ、保険料負担を軽減することができます。また「500万円×法定相続人の数」までは非課税となるため、個人の保険として継続することで、将来の相続税の納税資金対策として活用できます。
- ×不適切。各保険会社により違いはありますが、契約者貸付制度により解約返戻金の70~90%程度まで融資を受けることが可能です。また、法人が契約者貸付金を受け取った際は、借入金として負債に計上します。
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