FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
ご注意ください。この問題の記述は、法令改正により法令基準日の内容と異なっている可能性があります。

問9

Mさんは、Aさんに対して、<資料2>の定期保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を解答用紙に記入しなさい。なお、空欄②は●分の●形式で記入すること。また、空欄④は解答用紙の「雑収入/雑損失」のいずれかから選び、○印で囲みなさい。

 「当該定期保険の場合、保険期間開始時から当該保険期間の()割に相当する期間においては、支払保険料の()を前払保険料として資産計上し、残りの支払保険料については、一般の定期保険の支払保険料の取扱い同様、期間の経過に応じて損金の額に算入します。なお、()割に相当する期間を経過した後の期間においては、支払保険料の全額を損金の額に算入するとともに、それまでに資産に計上した前払保険料の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入します。
 当該定期保険の解約返戻金は、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます。仮に、X社が長男Bさん65歳時に当該保険契約を解約する場合、X社が解約時までに支払った保険料の総額は6,000万円(240万円×25回)となりますので、それまで資産計上していた前払保険料を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額()万円を()として経理処理します」
 
万円

正解 

① 6(割)
② 2分の1
③ 2,400(万円)
④ 雑収入

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

〔①について〕
2019年7月7日以前に契約した法人定期保険のうち、満了時の被保険者の年齢が70歳超、かつ、契約時の被保険者の年齢に保険期間の2倍を加えた数が105を超える、という2つの条件を満たす定期保険は長期平準定期保険に該当します。
<資料2>の定期保険は、100歳満了、40歳+60年×2=160なので長期平準定期保険に該当します。

長期平準定期保険料の払込みは、保険期間全体の当初6割までの期間と、残り4割の期間で経理処理(仕訳)が異なります。
保険期間の前半6割の期間の仕訳
支払保険料の半分を「定期保険料(支払保険料)」として損金算入し、残りの半分を「前払保険料」として資産計上します。
例) 長期平準定期保険料として210万円を支払った。
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保険期間の後半4割の期間の仕訳
支払保険料の全額を「定期保険料(支払保険料)」として損金算入し、さらに、それまでに積み立てた「前払保険料」勘定を残り4/10の期間で均等に取り崩して損金に算入する仕訳をします。
例) 長期平準定期保険料として210万円を支払った。
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よって、正解は6(割)になります。

〔②について〕
①の解説と同じく、長期平準定期保険の支払保険料は、保険期間開始時の前半6割の期間は、2分の1を前払保険料として資産計上して、残りの2分の1を定期保険料として損金計上します。
よって、正解は2分の1になります。

〔③について〕
長男Bさんは現在40歳なので、解約を65歳にするとした場合は25年後ということになります。支払った保険料の総額は「240万円×25年=6,000万円」になります。
この期間はすべて保険期間(60年)の前半6割の期間に相当しますので、保険料総額の2分の1に相当する3,000万円が資産計上されていることになります。解約返戻金との差額は「5,400万円-3,000万円=2,400万円」です。
よって、正解は2,400(万円)になります。

〔④について〕
解約返戻金を受け取った場合は、資産計上額との差額を雑収入又は雑損失として計上します。今回のケースでは「解約返戻金>資産計上額」ですので、差額の2,400万円は雑収入として益金算入することになります。
よって、正解は雑収入になります。
法人税通達の改正により、逓増定期保険、長期平準定期保険などで個別に適用されていた仕訳が廃止されました。2019年7月8日以降に契約した保険期間3年以上の法人生命保険は、解約返戻率を基準にして契約当初の資産計上割合が、0割=全額損金(解約返戻率50%以下)、4割(同50%超70以下)、6割(同70%超85以下)、9割(85%超)に区分されます。遡及適用はないので、基準日以前に契約したものは従前の経理処理を行います。