FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問10(改題)
問10
Aさんの2024年分の所得税の計算における所得控除等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「2018年分の所得税から配偶者控除の見直しがありましたが、Aさんの合計所得金額は900万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が(①)万円を超えると、適用を受けることができません」
- 「長男Cさんの合計所得金額は48万円以下となりますので、Aさんは、長男Cさんについて(②)万円の扶養控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんの場合、給与所得以外の所得の金額の合計額が(③)万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません。所得税の確定申告書は、原則として2025年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません」
- イ.10
- ロ.20
- ハ.25
- ニ.38
- ホ.58
- ヘ.63
- ト.1,000
- チ.1,200
- リ.2,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ト | ヘ | ロ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
2018年(平成30年)以降、配偶者控除には以下のように所得制限が加えられました。合計所得金額が1,000万円超の納税者は、配偶者控除の適用を受けられません。
よって、正解は[ト]の1,000(万円)になります。〔②について〕
長男Cさん(21歳)は19歳以上23歳未満であり、アルバイト収入100万円から給与所得控除額(最低額55万円)を控除すると、合計所得金額が48万円以下なので特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に係る扶養控除の額は1人につき63万円です。
よって、正解は[ヘ]の63(万円)になります。〔③について〕
給与所得者で確定申告の必要な人は次のような方々です。
よって、正解は[ロ]の20(万円)になります。
2018年(平成30年)以降、配偶者控除には以下のように所得制限が加えられました。合計所得金額が1,000万円超の納税者は、配偶者控除の適用を受けられません。
よって、正解は[ト]の1,000(万円)になります。〔②について〕
長男Cさん(21歳)は19歳以上23歳未満であり、アルバイト収入100万円から給与所得控除額(最低額55万円)を控除すると、合計所得金額が48万円以下なので特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に係る扶養控除の額は1人につき63万円です。
よって、正解は[ヘ]の63(万円)になります。〔③について〕
給与所得者で確定申告の必要な人は次のような方々です。
- その年分の給与収入の金額が2,000万円を超える人
- 給与所得および退職所得以外の所得金額が合計で20万円を超える人
- 2か所以上から給与を受け取っている人で、従たる給与と他の所得の合計が20万円を超える人
- 雑損控除・医療費控除・寄附金控除を受けたい人
- その年初めて住宅ローン控除を受ける人 など
よって、正解は[ロ]の20(万円)になります。
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