FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問11

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問11

Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子40万円に相当する部分の金額は、Aさんの給与所得や一時所得の金額と損益通算することはできません」
  2. 「一時払終身保険の解約返戻金は契約から5年以内の解約のため、源泉分離課税の対象となります。したがって、一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額と内部通算することはできません」
  3. 「Aさんが所得税の確定申告をするときに、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出すれば、最高65万円を青色申告特別控除として、総所得金額から控除することができます」

正解 

××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

  1. 〇適切。不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等の取得に係る借入金の利子の部分に関しては損益通算することはできません(建物に係る利子はOK)。
  2. ×不適切。一時払いや一時払いに近い養老保険や個人年金保険(確定年金に限る)を契約から5年以内に解約した場合には、金融類似商品として扱われ、解約返戻金と既払済保険料の差額に20.315%の源泉分離課税が行われます。ただし、満期保険金のない終身保険や個人年金保険(終身払い)については、5年超での解約と同様に一時所得として課税されます。一時所得の損失は他の所得と損益通算することはできません。
    ※一時払いに近いとは、契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む、または契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込むものです
  3. ×不適切。Aさんは既に不動産所得を生ずべき事業を営んでいるので、2024年分から青色申告をしようとする場合には2024年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。2024年分の所得税の確定申告の期限は2025年2月16日~3月15日ですので、所得税の確定申告をするときに提出するのでは遅すぎます。よって、設例記載の通り白色申告となり青色申告特別控除の適用を受けることはできません。
    また、所定の時期に青色申告承認申請書を提出して青色申告をしたとしても、不動産所得で65万円の控除を受けるには事業的規模で不動産の貸付を行っていなければなりません。この事業的規模というのは建物の賃貸借においては、いわゆる「5棟10室」基準で判断されるため、貸家を1戸保有のみのAさんが受けられる青色申告特別控除は最高10万円となります。
    ※貸間、賃貸住宅については、貸与できる独立した室数がおおむね10住戸以上。独立家屋については、おおむね5棟以上であることという形式的判断基準のこと