FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2024年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。- 総所得金額に算入される一時所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 165(万円) |
② 775(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔①について〕
Aさんには2つの保険の解約返戻金があるため、これが一時所得となります。一時所得の金額は以下の式で計算します。[一時所得に係る総収入金額]
一時払変額個人年金保険の解約返戻金 1,400万円
一時払終身保険の解約返戻金 980万円
合計 … 2,380万円
[収入を得るために支出した合計金額]
一時払保険料 1,000万円
一時払保険料 1,000万円
合計 … 2,000万円
したがって一時所得の金額は、
2,380万円-2,000万円-50万円=330万円
このうち総所得金額に算入される金額は、
330万円×1/2=165万円
よって、正解は165(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの所得は給与所得、不動産所得、一時所得の3つあります。
[給与所得]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。
Aさんの給与収入は900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
[不動産所得]
不動産所得は「不動産収入-必要経費」で計算します。総収入金額が200万円、必要経費が330万円なので不動産所得の金額は、
200万円-330万円=▲130万円
[一時所得]
①の計算より165万円
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算することができます。ただし、不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等の取得に係る借入金の利子の部分に関しては損益通算することはできません(建物に係る利子はOK)。土地取得に要した負債の利子40万円を不動産所得の損失から控除すると、損益対象となる不動産所得の損失は「130万円-40万円=90万円」になります。
3つの所得を損益通算して合算すると、
700万円+▲90万円+165万円=775万円
よって、正解は775(万円)になります。
Aさんには2つの保険の解約返戻金があるため、これが一時所得となります。一時所得の金額は以下の式で計算します。[一時所得に係る総収入金額]
一時払変額個人年金保険の解約返戻金 1,400万円
一時払終身保険の解約返戻金 980万円
合計 … 2,380万円
[収入を得るために支出した合計金額]
一時払保険料 1,000万円
一時払保険料 1,000万円
合計 … 2,000万円
したがって一時所得の金額は、
2,380万円-2,000万円-50万円=330万円
このうち総所得金額に算入される金額は、
330万円×1/2=165万円
よって、正解は165(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの所得は給与所得、不動産所得、一時所得の3つあります。
[給与所得]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。
Aさんの給与収入は900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
[不動産所得]
不動産所得は「不動産収入-必要経費」で計算します。総収入金額が200万円、必要経費が330万円なので不動産所得の金額は、
200万円-330万円=▲130万円
[一時所得]
①の計算より165万円
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算することができます。ただし、不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等の取得に係る借入金の利子の部分に関しては損益通算することはできません(建物に係る利子はOK)。土地取得に要した負債の利子40万円を不動産所得の損失から控除すると、損益対象となる不動産所得の損失は「130万円-40万円=90万円」になります。
3つの所得を損益通算して合算すると、
700万円+▲90万円+165万円=775万円
よって、正解は775(万円)になります。
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