FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問3(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの障害給付および公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 「仮に、Aさんが現時点で疾病等により重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級または2級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金を受給することができます。Aさんの障害の程度が障害等級1級に該当する場合、障害基礎年金の額(2024年度価額)は、『816,000円×1.5+子の加算』の式により算出されます」
  2. 「仮に、Aさんが現時点で疾病等により重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級から3級のいずれかに認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができます。Aさんの障害の程度が障害等級1級または2級に該当する場合、障害厚生年金には配偶者の加給年金額が加算されます」
  3. 「介護保険の保険給付を受けるためには、都道府県から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのような40歳以上60歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、末期がんや脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。"×1.5"ではありません。初診日において国民年金の被保険者であれば障害基礎年金が受給できますが、1級の障害基礎年金の額は「816,000円×1.25倍+子の加算額」、2級の障害基礎年金の額は「816,000円×子の加算額」の計算式により算出されます(2024年度価額)。
  2. 〇適切。厚生年金に加入している間に障害の程度が1級~3級に認定された場合、障害厚生年金を受給することができます。障害等級1級または2級の人は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金が加算されます。
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  3. ×不適切。介護保険の給付を受けるためには、市区町村から要介護認定または要支援認定を受ける必要があり、65歳以上の者は第1号被保険者になり、40歳以上65歳未満は第2号被保険者となります。第2号被保険者については、末期がんや加齢に伴う特定疾病に該当した場合に限り給付を受けられます。