FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問7(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「2023年中に住宅ローンを利用して自己の居住用住宅の取得等をした場合、所定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に所定の割合(控除率)を乗じて得た金額を、居住の用に供した年分以後()年間、各年分の所得税額から控除することができます。住宅ローンの年末残高には限度額が設けられていますが、当該住宅が認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅に該当しない場合の年末残高の限度額は()万円となります。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は()㎡(一定要件あり)以上であること』『住宅ローンの返済期間が()年以上であること』などが挙げられます」
  1. イ.10
  2. ロ.13
  3. ハ.15
  4. ニ.25
  5. ホ.40
  6. ヘ.50
  7. ト.70
  8. チ.2,000
  9. リ.3,000
  10. ヌ.4,000

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

〔①について〕
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の控除期間は、新築住宅であれば最長で13年間、中古住宅であれば最長10年間となっています。設問を見ると"新築マンション"とあるので、控除期間は13年であるとわかります。
よって、正解は[ロ]の13(年)です。

〔②について〕
住宅ローン控除では、居住開始した年と取得した住宅ごとに適用対象となる借入金限度額が定められています。
07.png./image-size:532×302
認定住宅等に該当しない一般住宅の限度額は3,000万円となっています。
よって、正解は[リ]の3,000(万円)です。

〔③について〕
住宅ローン控除を利用するためにはいくつかの要件がありますが、新築または取得をした住宅の床面積が40㎡(合計所得金額が1,000万円以下の年に限る)以上であり、その床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものでなければなりません。
よって、正解は[ホ]の40(㎡)です。