FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問7
問7
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「2021年中に住宅ローンを利用して自己の居住用住宅の取得等をした場合、所定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に所定の割合(控除率)を乗じて得た金額を、居住の用に供した年分以後(①)年間、各年分の所得税額から控除することができます。住宅ローンの年末残高には限度額が設けられていますが、住宅の取得等が特定取得に該当し、当該住宅が認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当しない場合の年末残高の限度額は(②)万円となります。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は(③)㎡(一定要件あり)以上であること』『住宅ローンの返済期間が(①)年以上であること』などが挙げられます」
- イ.10
- ロ.13
- ハ.15
- ニ.25
- ホ.40
- ヘ.50
- ト.70
- チ.2,000
- リ.3,000
- ヌ.4,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | ヌ | ホ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
〔①について〕住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)は、原則的な控除期間が10年ですが、注文住宅は2021年9月30日まで、分譲住宅は2021年11月30日までに10年以上の返済期間になるように住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、最長で13年間の住宅ローン控除の適用を受けられます。1~10年目は年末残高の1%、11~13年目は、「年末残高の1%」と「税抜き建物価格×2%÷3」のいずれか少ない金額が控除額となります。
よって、正解は[ロ]の13(年)です。
〔②について〕
認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合は1~10年目まで年末残高の1%で最大50万円、それ以外の一般住宅は最大40万円の控除があることから、最大40万円の控除額を利用するとなると年末残高は4,000万円以上となります。
よって、正解は[ヌ]の4,000(万円)です。
〔③について〕
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を利用するためにはいくつかの要件がありますが、新築又は取得をした住宅の床面積が40㎡(所得要件あり)以上であり、その床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること、という要件があります。
よって、正解は[ホ]の40(㎡)です。
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