FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの新築マンションの購入に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「父親からの資金援助について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、贈与を受けた金額が非課税限度額を下回りますので、贈与税は課されません」
- 「Aさんが2024年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、住所地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、2025年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
- 「仮に、転勤等のやむを得ない事由により家族全員で転居した後、その事由が解消し、自宅に再入居した場合、当初の控除期間内であれば、一定の要件のもとで、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 〇適切。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、直系尊属(自分の父母や祖父母)から自己の居住の用に供する一定の家屋の新築・取得・増改築等のための資金提供を贈与により取得した場合に、省エネ住宅等であれば1,000万円、その他の住宅であれば500万円を限度として贈与が非課税となるものです。
Aさんの取得した住宅は省エネ住宅等ではありませんが、それでも500万円までの贈与が非課税になるので、父から贈与を受けた500万円全額が非課税となります。 - 〇適切。住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、初年度は自分で確定申告をして必要書類を所轄税務署長に提出する必要がありますが、Aさんのように会社員であれば、次年度以降は年末調整で適用を受けることができます。
- 〇適切。控除期間の途中でやむを得ない事由により家族で転居して、再度、自宅に入居した場合、当初の控除期間内であれば、一定要件のもと再び住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。例えば、控除期間13年の場合に、2年後に転居してそれから5年後に再入居した場合は、残りの6年分について適用を受けることができます。
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