FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんの2023年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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正解 

① 9,300,000(円)
② 260,000(円)
③ 380,000(円)
④ 150,500(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。

給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。

給与収入が1,140万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、

 所得金額調整控除額=(1,140万円-850万円)×10%=29万円 ⇒ 上限15万円

給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、

 給与所得=1,140万円-195万円-15万円=930万円

よって、正解は9,300,000(円)になります。

〔②について〕
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人が該当します。妻Bさんは42歳なので一般の控除対象配偶者になります。

配偶者控除額は、妻Bさんの所得ではなく、控除を受ける納税者であるAさんの所得により変化します。<資料>配偶者控除額の金額より合計所得930万円の場合の控除額を調べると26万円です。
よって、正解は260,000(円)になります。

〔③について〕
扶養控除額は、扶養親族の年齢及び同居の有無等により決まります。
その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人は一般の控除対象扶養親族になり、高校生である長男Cさん(16歳)が該当します。一般の控除対象扶養親族の控除額は1人当たり38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。

〔④について〕
税額控除(住宅借入金等特別控除)の控除額は、住宅ローン年末残高の0.7%になります。<設例>より2023年12月末の借入金残高は2,150万円なので、

 2,150万円×0.7%=150,500円

よって、正解は150,500(円)になります。