FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問10
問10
Aさんが、自宅と賃貸アパートを取り壊し、甲土地と乙土地を一体とした土地に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積と容積率の上限となる延べ面積を求める次の<計算の手順>の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」「ⓐ・ⓑ・ⓒ・ⓓ」で示してある。<計算の手順>
1.建蔽率の上限となる建築面積
- 甲土地(第一種住居地域)の部分
400㎡×□□□%=(ⓐ)㎡ - 乙土地(近隣商業地域)の部分
600㎡×(①)%=(ⓑ)㎡ - 建蔽率の上限となる建築面積
ⓐ+ⓑ=(②)㎡
- 甲土地(第一種住居地域)の部分
延べ面積の限度:400㎡×□□□%=(ⓒ)㎡ - 乙土地(近隣商業地域)の部分
延べ面積の限度:600㎡×□□□%=(ⓓ)㎡ - 容積率の上限となる延べ面積
ⓒ+ⓓ=(③)㎡
①% |
②㎡ |
③㎡ |
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正解
① 100(%) |
② 880(㎡) |
③ 3,600(㎡) |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
〔①について〕
建築面積の上限は「敷地面積×建ぺい率」の式で計算します。
甲土地と乙土地を一体として利用するので、より厳しい防火地域の規制が適用されます。乙土地(近隣商業地域)の建ぺい率は80%ですが、建築基準法の規定で、指定建ぺい率が80%の地域内で防火地域に耐火建築物を建築するときは建ぺい率の制限がない100%になります。
よって、正解は100(%)になります。
〔②について〕
甲土地(第一種住居地域)と乙土地(近隣商業地域)の上限となる建築面積の合計になるので、それぞれを計算します。
[甲土地(第一種住居地域)]
60%の指定建ぺい率ですが、甲と乙を一体化した防火地域内に耐火建築物を建てようとしているので指定建ぺい率が10%加算されます。甲土地(第一種住居地域)の部分の建ぺい率は70%になるため建築面積の上限は「400㎡×70%=280㎡」です。
[乙土地(近隣商業地域)]
①よりの部分は「600㎡×100%=600㎡」
[2つの土地の合計]
280㎡+600㎡=880㎡
よって、正解は880(㎡)になります。
〔③について〕
延べ面積の上限は「敷地面積×容積率」で計算します。
甲土地(第一種住居地域)と乙土地(近隣商業地域)の上限となる延べ面積の合計になるので、それぞれを計算します。
容積率は、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、次の2つのうち小さい方が適用されます。
[甲土地(第一種住居地域)]
400㎡×300%=1,200㎡
[乙土地(近隣商業地域)]
600㎡×400%=2,400㎡
[2つの土地の合計]
1,200㎡+2,400㎡=3,600㎡
よって、正解は3,600(㎡)になります。
建築面積の上限は「敷地面積×建ぺい率」の式で計算します。
甲土地と乙土地を一体として利用するので、より厳しい防火地域の規制が適用されます。乙土地(近隣商業地域)の建ぺい率は80%ですが、建築基準法の規定で、指定建ぺい率が80%の地域内で防火地域に耐火建築物を建築するときは建ぺい率の制限がない100%になります。
よって、正解は100(%)になります。
〔②について〕
甲土地(第一種住居地域)と乙土地(近隣商業地域)の上限となる建築面積の合計になるので、それぞれを計算します。
[甲土地(第一種住居地域)]
60%の指定建ぺい率ですが、甲と乙を一体化した防火地域内に耐火建築物を建てようとしているので指定建ぺい率が10%加算されます。甲土地(第一種住居地域)の部分の建ぺい率は70%になるため建築面積の上限は「400㎡×70%=280㎡」です。
[乙土地(近隣商業地域)]
①よりの部分は「600㎡×100%=600㎡」
[2つの土地の合計]
280㎡+600㎡=880㎡
よって、正解は880(㎡)になります。
〔③について〕
延べ面積の上限は「敷地面積×容積率」で計算します。
甲土地(第一種住居地域)と乙土地(近隣商業地域)の上限となる延べ面積の合計になるので、それぞれを計算します。
容積率は、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、次の2つのうち小さい方が適用されます。
- 都市計画における指定容積率
- 前面道路の幅×法定乗数
[甲土地(第一種住居地域)]
400㎡×300%=1,200㎡
[乙土地(近隣商業地域)]
600㎡×400%=2,400㎡
[2つの土地の合計]
1,200㎡+2,400㎡=3,600㎡
よって、正解は3,600(㎡)になります。
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