FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問11

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問11

自宅(建物およびその敷地である甲土地)の譲渡に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが居住用財産を譲渡した場合に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から()年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります」
  2. 「Aさんが居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額が()円以下の部分について軽減税率が適用されます。本特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が()年を超えていなければなりません。なお、本特例と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は併用して適用を受けることができます」
  3. 「Aさんが自宅を譲渡し、マンションを購入した場合、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が()年を超えていること、譲渡価額が()円以下であること等の要件を満たせば、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができます」
  1. イ.1
  2. ロ.2
  3. ハ.3
  4. ニ.5
  5. ホ.10
  6. ヘ.20
  7. ト.2,000万
  8. チ.4,000万
  9. リ.6,000万
  10. ヌ.8,000万円
  11. ル.1億

正解 

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

〔①について〕
居住用財産の3,000万円の特別控除は、居住用財産の所有期間の長短にかかわらず適用を受けられますが、住まなくなった日の3年後の年の12月31日までに譲渡する必要があります。
よって、正解は[ハ]の3(年)になります。

〔②について〕
移住用財産の長期譲渡所得の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超だった居住用財産を譲渡した場合に、課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について14.21%(所得税10.21%、住民税4%)の軽減税率が適用される特例です。
よって、正解は[リ]の6,000(万円)になります。

〔③について〕
②の説明どおり、軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超である必要があります。
よって正解は[ホ]の10(年)になります。

〔④について〕
特定の居住用財産の買換え特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超、居住期間が10年以上の居住用財産を1億円以下で譲渡した場合に適用を受けることができます。
よって、正解は[ル]の1億(円)になります。