FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

甲土地および乙土地の有効活用の手法に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「等価交換方式とは、Aさんが所有する土地の上に、事業者が建設資金を負担してマンション等を建設し、完成した建物の住戸等をAさんと事業者がそれぞれの出資割合に応じて取得する手法です。Aさんとしては、自己資金を使わず、収益物件を取得できるという点にメリットがあります」
  2. 「建設協力金方式とは、入居するテナント(事業会社)から、Aさんが建設資金を借り受けて、テナントの要望に沿った店舗等を建設し、その建物をテナントに賃貸する手法です。借主であるテナントのノウハウを利用して計画を実行できる点はメリットですが、借主が撤退するリスクなどを考えておく必要があります」
  3. 「事業用定期借地権方式とは、借主が土地を契約で一定期間賃借し、借主が建物を建設する手法です。賃貸借期間満了後、土地はAさんに返還されますが、Aさんが残存建物を買い取らなければならないという点にデメリットがあります」

正解 

×

分野

科目:E.不動産
細目:7.不動産の有効活用

解説

  1. 〇適切。等価交換方式とは、土地所有者は土地を提供し、デベロッパーはその土地に建築する建物の建設費を出資し、出資割合に応じて土地・建物を所有する手法です。土地の所有者は事業資金を調達する必要はなく採算性はきわめて良いとされています。
  2. 〇適切。建設協力金方式は、テナントなどが差し入れた建設協力金を建設費に充当して、建物を賃貸にする手法です。土地所有者にとっては、少ないリスクで初期コストや金利負担を軽減し、少ない手元資金で賃貸事業を開始できる有効な土地活用・資金調達法と言えますが、テナントに撤退されると、転用が難しいといった面もあります。
  3. ×不適切。事業用定期借地権方式は、土地を一定期間貸し付ける手法です。土地を貸し付けるだけなので収入は少なくなりますが、事業資金の負担はなく安定した経営ができます。事業用定期借地権等では期間満了で借地関係は終了するので、賃貸借契約の原状回復義務に基づき、借主は建物を取り壊して更地にして返還することが必要です。