FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Mさんは、Aさんに対して、《設例》の<資料>の福利厚生プランの特徴について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「福利厚生プランは、原則として、被保険者を従業員全員とする等の普遍的加入でなければ、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することはできません」
  2. 「役員や部課長など、特定の者のみを被保険者とする加入であれば、支払保険料の全額を被保険者に対する給与として損金の額に算入します。ただし、職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、保険料の2分の1を福利厚生費として認められる可能性があります」
  3. 「死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、X社は当該契約に係る資産計上額を取り崩し、当該金額を雑損失として損金の額に算入します」
  4. 「福利厚生プランを導入する際は、退職金の支給根拠を明確にするため、退職金規程を整えてください。また、当該制度導入後に入社した従業員について加入漏れがないように注意してください」

正解 

×

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。法人契約の養老保険で、①保険料被保険者がすべての役員・従業員、②死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、③満期保険金受取人が法人という3つの条件を満たすものはハーフタックスプラン(養老保険の福利厚生プラン)といい、その保険料は、2分の1の金額を資産(保険料積立金)に計上し、残りの2分の1の金額を損金(福利厚生費)に算入します。
  2. ×不適切。養老保険の保険料の2分の1を福利厚生費として損金計上するためには、全役員・従業員の加入が必要です。特定の役員・従業員のみを被保険者とする場合は、給与として処理され福利厚生費として損金計上することはできません(従業員側では所得税が課されます)。
  3. 〇適切。従業員が死亡し、遺族に死亡保険金が支払われた場合、法人は死亡保険金は受け取っていないので保険金についての仕訳をする必要はありません。ただし、保険料積立金のうち当該従業員の分に相当する金額を取り崩して損金算入する経理処理が必要です。
  4. 〇適切。会社が支払う役員退職金や弔慰金は、社会的通念上の範囲で適正な額であれば損金算入できますが、過大な部分については損金算入できません。適正な会計処理が行われるように、あらかじめ金額の計算根拠等を役員退職金規程や弔慰金規程として整備しておくことは会社として必要になります。