FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問32(改題)
問32
泰子さんは、政彦さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの榎田さんに相談をした。仮に政彦さんが、2024年10月に46歳で在職中に死亡した場合に、政彦さんの死亡時点において泰子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:612,000円
遺族基礎年金の額:816,000円
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子1人当たり)
第1子・第2子:234,800円
第3子以降:78,300円
中高齢寡婦加算額:612,000円
遺族基礎年金の額:816,000円
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子1人当たり)
第1子・第2子:234,800円
第3子以降:78,300円
- 政彦さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
- 家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしている。
- 600,000円
- 1,212,000円
- 1,650,800円
- 1,885,600円
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔遺族基礎年金〕
政彦さんには、18歳到達年度末前の子がいますので受給要件を満たします。遺族基礎年金の額に子の加算分(2人分)を足すと、
816,000円+234,800円+234,800円=1,285,600円
〔遺族厚生年金〕
政彦さんは死亡時点で厚生年金保険に加入しているので受給要件を満たします。遺族厚生年金は、死亡した者に生計を維持されていた、①妻・子・55歳以上の夫、②55歳以上の父母、③孫、④55歳以上の祖父母のうち最も優先順位の高い者に支給されるので、妻の泰子さんに対して支給されます。
600,000円
〔中高齢寡婦加算額〕
中高齢寡婦加算額は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない40歳以上65歳未満の妻に対して支給されます。泰子さんは44歳ですが、年金法上の子がおり遺族基礎年金を受給できるため対象となりません。
以上より、泰子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、
1,285,600円+600,000円=1,885,600円
したがって[4]が正解です。
政彦さんには、18歳到達年度末前の子がいますので受給要件を満たします。遺族基礎年金の額に子の加算分(2人分)を足すと、
816,000円+234,800円+234,800円=1,285,600円
〔遺族厚生年金〕
政彦さんは死亡時点で厚生年金保険に加入しているので受給要件を満たします。遺族厚生年金は、死亡した者に生計を維持されていた、①妻・子・55歳以上の夫、②55歳以上の父母、③孫、④55歳以上の祖父母のうち最も優先順位の高い者に支給されるので、妻の泰子さんに対して支給されます。
600,000円
〔中高齢寡婦加算額〕
中高齢寡婦加算額は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない40歳以上65歳未満の妻に対して支給されます。泰子さんは44歳ですが、年金法上の子がおり遺族基礎年金を受給できるため対象となりません。
以上より、泰子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、
1,285,600円+600,000円=1,885,600円
したがって[4]が正解です。
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