FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問33
問33
政彦さんの弟の哲也さんは、妻が育児休業中であることから、育児・介護休業法に基づく育児休業等期間中の社会保険料の免除について、FPの榎田さんに質問をした。育児休業等期間中の社会保険料の免除に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、哲也さんの妻は会社員であり、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者および厚生年金保険の被保険者である。 「育児・介護休業法による満(ア)未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者から育児休業等取得の申出があった場合に、その育児休業等をしている被保険者の勤務先の事業主が日本年金機構に申し出ることにより、(イ)免除されます。申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、被保険者の年金額を計算する際は、(ウ)として扱われます。」
なお、この免除期間は、被保険者の年金額を計算する際は、(ウ)として扱われます。」
- 1.1歳
- 2.2歳
- 3.3歳
- 4.被保険者の負担分のみが
- 5.被保険者・事業主の両方の負担分が
- 6.保険料の未納期間
- 7.保険料を納めた期間
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
3 | 5 | 7 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
産前産後期間(産前42日、産後56日)と育児休業期間(原則として1年ですが要件を満たせば2年まで延長可)は社会保険料が免除されます。
育児・介護休業法が定める育児休業の期間(育児休業給付金をもらえる期間)は子が1歳(場合によっては1歳6か月または2歳)に達するまでですが、会社が3歳に満たない子を養育する者に対する所定労働時間の短縮措置等を独自に定めている場合があります。要件を満たせば、この期間も育児休業に準ずる期間として社会保険料免除の対象となります。
よって、正解は[3]の3歳になります。
〔(イ)について〕
産休期間中および育休期間中における健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担分が免除されます。
よって、正解は被保険者・事業主の両方の負担分がになります。
〔(ウ)について〕
産休期間および育休期間に社会保険料を免除された月は、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)として扱われます。
よって、正解は保険料を納めた期間になります。
産前産後期間(産前42日、産後56日)と育児休業期間(原則として1年ですが要件を満たせば2年まで延長可)は社会保険料が免除されます。
育児・介護休業法が定める育児休業の期間(育児休業給付金をもらえる期間)は子が1歳(場合によっては1歳6か月または2歳)に達するまでですが、会社が3歳に満たない子を養育する者に対する所定労働時間の短縮措置等を独自に定めている場合があります。要件を満たせば、この期間も育児休業に準ずる期間として社会保険料免除の対象となります。
よって、正解は[3]の3歳になります。
〔(イ)について〕
産休期間中および育休期間中における健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担分が免除されます。
よって、正解は被保険者・事業主の両方の負担分がになります。
〔(ウ)について〕
産休期間および育休期間に社会保険料を免除された月は、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)として扱われます。
よって、正解は保険料を納めた期間になります。
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