FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「仮に、Aさんが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
  2. 「妻Bさんは、Aさんと同様、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  3. 「妻Bさんが確定拠出年金の個人型年金に加入し、Aさんが生計を一にする妻Bさんの掛金を拠出した場合、Aさんはその全額を小規模企業共済等掛金控除の対象とすることができます」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。65歳から支給される老齢厚生年金は65歳までの加入記録を基に計算されます。65歳以後も厚生年金に加入している場合、それまでの加入記録に基づき年金額が毎年10月に改定されます。
  2. 〇適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性と、1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた女性には支給されません。妻Bさんは1973年生まれなので、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。
  3. ×不適切。社会保険料控除であれば、配偶者や親族のために支払った保険料・掛金も含まれますが、小規模企業共済等掛金控除は自分のために支払った保険料のみ対象となります。
    確定拠出年金の個人型年金や小規模企業共済の掛金は、加入者本人の口座から支払うことになっているので、家族の分を支払うということは制度上できなくなっています。したがって、家族の掛金を納税者の小規模企業共済等掛金控除の対象とすることはできません。