FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)問11
問11
建設協力金方式に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「建設協力金方式とは、入居予定のテナント(事業会社)が建設資金をAさんに貸し付け、Aさんがこの資金を利用してテナント(事業会社)の希望する貸店舗を建設し、その建物を借主であるテナント(事業会社)に賃貸する手法です」
- 「建設協力金方式により、Aさんが建物を借主であるテナント(事業会社)に賃貸した後にAさんの相続が開始した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます」
- 「建設協力金方式により建設した建物については、契約期間満了後に借主であるテナント(事業会社)が撤去し、土地を貸主に更地で返還する手法が一般的です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 〇適切。建設協力金方式は、入居予定のテナントが差し入れた建設協力金を建設費に充当する方式です。土地所有者はAさんのままになり、事業資金はテナントから出されるのでAさんが資金の拠出をしなくてもいい方式です。
- 〇適切。建設協力金方式は、敷地と建物はAさん名義のままなので、Aさんの相続が発生した場合、甲土地は貸家建付地として評価されます。
- ×不適切。建設協力金方式は建物をテナントに貸す賃貸契約なので、建設協力金は受け取った家賃の中からテナントに返還されることになります。記述は定期借地権方式の記述です。
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