FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)問12
問12
借地借家法の事業用定期借地権等に係る借地契約に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~トのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「事業用定期借地権等は、事業用に限定して土地を定期で貸し出す方式です。事業用定期借地権等において、居住の用に供する賃貸マンションの事業運営を目的とする設定契約を締結すること(①)
- 「事業用定期借地権等は、存続期間が10年以上(②)年未満の事業用借地権と(②)年以上50年未満の事業用定期借地権に区別されます。事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書(③)」
- イ.20
- ロ.25
- ハ.30
- ニ.ができます
- ホ.はできません
- ヘ.により作成しなければなりません
- ト.などの書面により作成します
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
ホ | ハ | ヘ |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
〔①について〕
事業用定期借地権とは、事業専用の建物の所有を目的として土地を貸し出すものです。事業用に限定されているので、賃貸マンションや社宅などのように居住の用に供するための契約をすることはできません。
よって、正解は[ホ]のはできませんになります。
〔②について〕
借地借家法では、事業用定期借地権を"存続期間10年以上30年未満"と"存続期間30年以上50年未満"に区別しています。"存続期間30年以上50年未満"の場合には、契約更新がない旨、契約満了に伴う建物の買取りをしない旨を定めることができます。
よって、正解は[ハ]の30(年以上)になります。
〔③について〕
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければなりません。一方、一般の定期借地権の契約については書面であれば公正証書に限りません。
よって、正解は[ヘ]のにより作成しなければなりませんになります。
事業用定期借地権とは、事業専用の建物の所有を目的として土地を貸し出すものです。事業用に限定されているので、賃貸マンションや社宅などのように居住の用に供するための契約をすることはできません。
よって、正解は[ホ]のはできませんになります。
〔②について〕
借地借家法では、事業用定期借地権を"存続期間10年以上30年未満"と"存続期間30年以上50年未満"に区別しています。"存続期間30年以上50年未満"の場合には、契約更新がない旨、契約満了に伴う建物の買取りをしない旨を定めることができます。
よって、正解は[ハ]の30(年以上)になります。
〔③について〕
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければなりません。一方、一般の定期借地権の契約については書面であれば公正証書に限りません。
よって、正解は[ヘ]のにより作成しなければなりませんになります。
広告