FP2級 2019年5月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんに対して、提案を受けている生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「支払保険料のうち、終身保険、定期保険特約および収入保障特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、8大疾病保障特約、介護保障特約および総合医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で()円、住民税で()円です」
  2. 「当該生命保険にはリビング・ニーズ特約が付加されているため、Aさんが余命6カ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を受け取ることができます。Aさんが受け取る当該保険金は()となります」
  3. 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約の年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。その後、妻Bさんが受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分は()として総合課税の対象となります」
  1. イ.25,000
  2. ロ.28,000
  3. ハ.35,000
  4. ニ.40,000
  5. ホ.50,000
  6. ヘ.贈与税の課税対象
  7. ト.相続税の課税対象
  8. チ.非課税
  9. リ.雑所得
  10. ヌ.一時所得
  11. ル.配当所得

正解 

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

〔①、②について〕
生命保険料控除は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の区分があり、それぞれの適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円となっています。
よって、①は[ニ]の40,000(円)、②は[ロ]の28,000(円)になります。
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〔③について〕
リビング・ニーズ特約によって被保険者または指定代理請求人が受け取った保険金は非課税になります。
よって、正解は[チ]の非課税になります。

〔④について〕
遺族が2年目以降に受け取る年金のうち、相続税または贈与税の課税対象とならなかった部分については雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
具体的には、年金総額と年金受給権評価額の差額を「課税部分」と「非課税部分」に分け、「課税部分」のみに所得税・住民税が課されます。雑所得の金額は「課税部分」の年金収入から対応する支払保険料を差し引いた金額となります。
よって、正解は[リ]の雑所得になります。