FP2級 2019年5月 実技(金財:生保)問8
問8
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の生命保険の特徴等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「福利厚生プランは、原則として、従業員全員を被保険者とする等の普遍的加入でなければなりませんので、制度導入後に入社した従業員について加入漏れがないように注意してください」
- 「福利厚生プランの保険料は、その2分の1を資産計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金の額に算入します」
- 「部課長以上など、一定以上の役職者のみを被保険者とする場合は、保険料の全額を給与として損金の額に算入します」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
福利厚生プランとは、①被保険者がすべての役員・従業員、②死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、③満期保険金受取人が法人という3つの条件を満たす養老保険です。その保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入します。
- 〇適切。福利厚生プランは社員全員の普遍的加入が原則となっているので、新たに入社する社員についても加入漏れがないようにしなければなりません。ただし、健康上等の理由で加入できない社員については全員加入の対象から除外されます。
- 〇適切。法人契約の養老保険の保険料は全額資産計上が原則ですが、福利厚生プランに該当するものは保険料の2分の1を福利厚生費として損金に算入します。
- ×不適切。満期保険金の受取人が法人、被保険者が特定従業員、死亡保険金の受取人が特定従業員の遺族とした場合、特定従業員への給与とみなされます。法人側では、2分の1を資産に、残り2分の1を役員への定期同額給与として損金算入します。特定従業員側では、給与所得として所得税が課税されます。
広告