FP2級 2019年5月 実技(金財:生保)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
  2. 「Aさんが受け取った一時払終身保険の解約返戻金は、契約から5年以内の解約のため金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
  3. 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

  1. 〇適切。保険契約の満期保険金・解約返戻金は、既払済保険料との差額が一時所得になります。契約から5年超を経過した後に解約した一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得の対象となります。
  2. 不適切。契約期間が5年以下の(または契約から5年以内に解約した)一時払の養老保険・変額保険・個人年金保険・変額個人年金保険(確定年金に限る)は、金融類似商品としてみなされ、解約返戻金と既払済保険料の差額に20.315%の源泉分離課税が行われます。
    ただし、終身保険の解約返戻金は解約時期を問わず一時所得となります。終身保険には満期保険金がないので、金融類似商品の要件を満たさないからです。
  3. 〇適切。会社員であれば、給与所得と退職所得を除く他の所得の合計が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。Aさんの場合、2つの保険の解約返戻金及び一時払保険料を合算して、

     (630万円+480万円)-(500万円+500万円)-50万円=60万円
     80万円×1/2=30万円

    総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えているので確定申告が必要になります。