FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問55
問55
民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
- 被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
- 遺留分権利者は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢19.3%
肢210.5%
肢319.2%
肢461.0%
肢210.5%
肢319.2%
肢461.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。15歳に達した者は、遺言をすることができます。遺言をするためには有効に意思を表示する精神的な能力(意思能力)が必要とされているため、遺言は満15歳以上かつ意思能力のある者ができるということになります。遺言は、満18歳以上の者でなければすることができない。(2022.5-56-1)
- 適切。遺言者は、遺言の方式に従っていれば、いつでも遺言内容の全部または一部を撤回することができます。撤回の方法は、原則として新しく作成した遺言に以前の遺言を撤回する旨を記述することで行われます。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。(2016.9-55-3)
- 適切。遺留分が認められるのは、法定相続人であるの配偶者・子・直系尊属に限られており、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄弟姉妹は、被相続人と住居及び生計を別にしていることが多く、相続により財産を取得できなかったために生活が困窮することは少ないと考えられるからです。被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。(2017.5-56-4)
- [不適切]。遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。遺留分の放棄は、主に相続開始後のトラブルを未然に回避するために行われるため、相続の放棄と異なり被相続人の生前にも行うことができます。なお、相続開始後の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を要しません。
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