FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問54(改題)
問54
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない。
- 相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
- 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
- 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
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正解 3
問題難易度
肢18.4%
肢28.0%
肢363.2%
肢420.4%
肢28.0%
肢363.2%
肢420.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。相続時精算課税制度の受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫でなければなりません。
- 不適切。相続時精算課税制度を選択した翌年以降に特定贈与者から贈与を受けた場合、受贈額が少額であっても贈与税の申告書を提出しなければなりません。これは相続時に遺産総額に加算する額を税務署の方で正確に把握するためです。相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。(2019.9-54-3)
- [適切]。特定贈与者ごとに累計で特別控除額2,500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。(2019.9-54-2)
- 不適切。相続時精算課税制度は、通算で2,500万円まで控除でき、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。超過累進税率ではありません。
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