FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問54(改題)

問54

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない。
  2. 相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降の1年間において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額が基礎控除額以下であるときも、その年分の贈与税の申告書を提出する必要がある。
  3. 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額を控除した後の残額に対する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
  4. 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。

正解 3

問題難易度
肢18.4%
肢28.0%
肢363.2%
肢420.4%

解説

  1. 不適切。20歳ではありません。相続時精算課税における受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫でなければなりません。
  2. 不適切。相続時精算課税にも、暦年課税とは別枠で年間110万円の基礎控除があります。特定贈与者から受けた贈与が年間110万円以下であれば、暦年課税と同様に贈与税の申告書を提出する必要はありません。
    相続時精算課税の適用を受けた者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、その贈与財産の価額の合計額が基礎控除額であっても、贈与税の申告書を提出する必要がある。2015.5-53-1
  3. [適切]。相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。2023.1-53-2
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、基礎控除等を控除した後の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2021.5-52-3
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、基礎控除額等を控除した後の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2020.1-52-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。2019.5-53-3
    相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、基礎控除額等を控除した後の贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2018.9-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円である。2017.5-53-1
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で1,500万円である。2017.1-52-4
  4. 不適切。超過累進税率ではありません。特定贈与者からの贈与のうち、基礎控除後の課税価格の合計額が累計2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2018.9-53-3
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。2017.5-53-2
したがって適切な記述は[3]です。