FP2級 2019年9月 実技(金財:個人)問5
問5
次に、Mさんは、Aさんに対して、NISA口座におけるロールオーバー等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、開設1年目にNISA口座で購入した上場株式を2023年1月にNISA口座に設定された非課税管理勘定にロールオーバーし、引き続き、当該株式をNISA口座で保有しています。一般NISAの2018年分の非課税投資枠は(①)万円が上限でした。仮に、2018年中にNISA口座で購入した上場株式の非課税期間終了時の時価が70万円であったとした場合、ロールオーバー後に2023年分の非課税管理勘定に新規投資で受け入れることができる金額の上限は(②)万円となります」
- 「Aさんは、ロールオーバーせずに、当該上場株式を特定口座に移管することもできました。仮に、2018年分の非課税管理勘定で購入した上場株式を特定口座に移管していた場合、当該特定口座における取得価額は(③)の時価となっていました」
- イ.30
- ロ.40
- ハ.50
- ニ.80
- ホ.100
- ヘ.120
- ト.当初購入時
- チ.非課税期間終了時
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ヘ | ハ | チ |
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
〔①について〕一般NISAの非課税枠は、2014年開始当初は100万円でしたが、2016年から120万円に増額されました。2018年の非課税限度額は年間120万円です。
よって、正解は[ヘ]の120(万円)になります。
〔②について〕
一般NISAでは、非課税期間の5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができるほか、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すこともできます。ロールオーバーする際には、移管時の時価で翌年の一般NISA口座に移されます。
ロールオーバー後に非課税管理勘定に新規で受け入れることができるのは、限度額からロールオーバーによる移管金額を控除した金額までとなります。非課税限度額は年間120万円、ロールオーバーする上場株式の時価は70万円ですので、2023年分の新規買付限度額は「120万円-70万円=50万円」となります。
よって、正解は[ハ]の50(万円)になります。
なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。ただし、その場合は非課税投資枠をすべて使い切ることになりますので、翌年のNISA口座での新規買付はできません。
〔③について〕
非課税期間終了後にロールオーバーしないで特定口座に移管する場合は、特定口座の取得価格は、NISAの非課税期間終了時の時価になります。
よって、正解は[チ]の非課税期間終了時になります。
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