FP2級 2019年9月 実技(金財:個人)問5(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

次に、Mさんは、Aさんに対して、NISA口座について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. Aさんが、X社株式をNISAの成長投資枠で購入する場合、2024年分の非課税投資枠は年間()万円が上限です。
  2. 2023年までに投資した一般NISA勘定は、2024年以降のNISA制度とは別枠で()にわたり非課税で保有することができます。非課税期間の終了後は、2024年以降のNISA口座にロールオーバーすることはできず、当該上場株式は特定口座に移管されます。当該特定口座における取得価額は()の時価となります」
  1. イ.最長5年
  2. ロ.最長20年
  3. ハ.一生涯
  4. ニ.100
  5. ホ.120
  6. ヘ.240
  7. ト.当初購入時
  8. チ.非課税期間終了時

正解 

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

〔①について〕
2024年以降のNISA制度における非課税投資枠は、成長投資枠が年240万円、つみたて投資枠が120万円が上限です。
よって、正解は[へ]の240(万円)になります。

〔②について〕
2023年までのNISAにおける非課税期間は、成長投資枠に相当する一般NISAが5年、つみたて投資枠に相当するつみたてNISAが20年でした。2024年から非課税期間が無期限化された新しいNISAが始まりますが、2023年までの一般NISA・つみたてNISAに投資した額は、新NISA制度とは別枠で当初の期間まで非課税保有を続けることができます。旧NISAで非課税期間が終了した金融商品を、新NISAにロールオーバーすることはできません。
よって、正解は[イ]の最長5年になります。

〔③について〕
非課税期間終了後にNISA口座から特定口座に移管された場合、特定口座における取得価額は、NISAの非課税期間終了時の時価となります。
よって、正解は[チ]の非課税期間終了時になります。