FP2級 2019年9月 実技(金財:個人)問11
問11
建設協力金方式の一般的な特徴等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「建設協力金方式は、(①)が建設資金を預託金としてAさんに貸し付け、Aさんがこの資金を利用して店舗を建設し、その建物をY社に賃貸する手法です。建設資金は、賃料の一部で返済していくため、実質的には、Aさんの資金負担はありませんが、契約期間中の撤退のリスクやそれに伴う建設協力金残債務の取扱いなど、契約内容を事前に精査しておくことが必要です」
- 「建設協力金方式により建設された建物は、相続税額の計算上、貸家として評価され、土地は(②)として評価されます。また、所定の要件を満たすことで、土地は(③)事業用宅地等として、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることもできます」
- イ.Y社
- ロ.金融機関
- ハ.自用地
- ニ.貸宅地
- ホ.貸家建付地
- ヘ.特定
- ト.特定同族会社
- チ.貸付
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
イ | ホ | チ |
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
〔①について〕
建築協力金方式とは、入居予定のテナントから建築協力金という名目で保証金を預かって、賃貸ビルなどの建築費に充て、完成した建物を入居予定のテナントに賃貸する方法です。よって、建設資金は入居予定のテナントであるY社が用意することになります。
よって、正解は[イ]のY社になります。
〔②について〕
建築協力金方式では、土地・建物は土地所有者のままで建物を賃貸にすることになります。土地所有者が自らの土地に賃貸用の建物を建築することになるので、貸家建付地として評価されます。なお、建物は貸家として評価されます。
よって、正解は[ホ]の貸家建付地になります。
〔③について〕
取得した親族が被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで宅地等を所有して貸付事業を継続している場合は、貸付事業用宅地等として200㎡までにつき50%評価減の適用を受けられます。
よって、正解は[チ]の貸付になります。
建築協力金方式とは、入居予定のテナントから建築協力金という名目で保証金を預かって、賃貸ビルなどの建築費に充て、完成した建物を入居予定のテナントに賃貸する方法です。よって、建設資金は入居予定のテナントであるY社が用意することになります。
よって、正解は[イ]のY社になります。
〔②について〕
建築協力金方式では、土地・建物は土地所有者のままで建物を賃貸にすることになります。土地所有者が自らの土地に賃貸用の建物を建築することになるので、貸家建付地として評価されます。なお、建物は貸家として評価されます。
よって、正解は[ホ]の貸家建付地になります。
〔③について〕
取得した親族が被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで宅地等を所有して貸付事業を継続している場合は、貸付事業用宅地等として200㎡までにつき50%評価減の適用を受けられます。
よって、正解は[チ]の貸付になります。
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