FP2級 2019年9月 実技(金財:生保)問2(改題)
問2
次に、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後におけるAさん夫妻の公的年金制度の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ、妻Bさんは国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります」
- 「Aさんの退職に伴い、Aさんおよび妻Bさんは、国民年金の保険料を納付することになります。2024年度の国民年金の保険料は、月額13,580円となります」
- 「国民年金の毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引があり、前納できる期間は1年が上限となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。Aさんは退職により厚生年金保険の被保険者ではなくなるので、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更することになります。第1号被保険者には扶養という概念がないので、それまで社会保険上の被扶養者であった妻Bさんも国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。
- ×不適切。退職後、2週間以内に市町村等役場で第1号被保険者への種別変更の届出を行い、60歳までは国民年金保険料を納付することになります。2024年度における国民年金保険料は月額16,980円となっています。
- ×不適切。国民年金保険の納付期限は翌月末日までですが、当月末振替(早割)、6ヵ月前納、1年前納、2年前納の制度があり、前納する期間に応じて保険料が割引になります。
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