FP2級 2019年9月 実技(金財:生保)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後、老後の年金収入を増やすことができる各種制度について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として48,000円が上乗せされます」
  2. 「老後の年金収入を増やすために、国民年金基金に加入することができます。ただし、60歳から給付を受けるためには、通算加入者等期間が10年以上なければならないため、50歳までに加入する必要があります」
  3. 「老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。Aさんが拠出することができる掛金の限度額は、年額81万6,000円(月額68,000円)となり、拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

  1. ×不適切。国民年金の付加保険料は月額400円、将来の年金に上乗せされる金額は「付加保険料納付済月数×200円」です。付加保険料を120月納付すると「120月×200円=24,000円」が上乗せになります。
  2. ×不適切。国民年金基金には60歳から支給開始、65歳から支給開始などのおくつかの給付の型がありますが、受取りに関して加入年齢の条件はなく、50歳以降に加入した場合でも既定の年齢から給付を受けられます。60歳からの給付について通算加入者等期間が10年以上でなければならないのは確定拠出年金です。
  3. 〇適切。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)では、第1号被保険者の掛金限度額は、年額816,000円(月額68,000円)です。拠出した掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。