FP2級 2019年9月 実技(金財:生保)問10(改題)
問10
Aさんの2025年分の所得税の計算における所得控除等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合、特定一般用医薬品等購入費の支払額(保険金などで補填される金額を除く)が(①)円を超えるときに、その超える部分の金額(最高88,000円)を総所得金額等から控除することができます」
- 「長男Cさんの合計所得金額は58万円以下となりますので、Aさんは長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長男Cさんは特定扶養親族に該当しますので、長男Cさんに係る扶養控除の額は(②)万円となります」
- 「総所得金額に算入される一時所得の金額が(③)万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- イ.10
- ロ.15
- ハ.20
- ニ.38
- ホ.48
- ヘ.63
- ト.12,000
- チ.40,000
- リ.68,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ト | ヘ | ハ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、康診断を定期的にきちんと受けている人が、自己または生計を一にする親族のために特定一般用医薬品購入費を支払った場合に一定の所得控除を受けることができる制度です。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。つまり、購入額12,000円を超えた部分が所得控除の対象となります。
よって、正解は[ト]の12,000(円)になります。
なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用のため、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
〔②について〕
扶養控除は、生計を一にする年末時点で16歳以上の親族で、合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の人を有する場合に受けられる所得控除です。長男Cさん(20歳)のアルバイト収入は123万円以下なので、19歳以上23歳未満の特定扶養親族として63万円の控除となります。
よって、正解は[ヘ]の63(万円)になります。
〔③について〕
会社員など給与所得のみの人であっても、給与所得と退職所得以外に年間20万円を超える所得がある場合には確定申告が必要になります。
よって、正解は[ハ]の20(万円)になります。
Aさんには生命保険の満期保険金・解約返戻金があります。総所得金額に算入される一時所得は、
(500万円+490万円)-(380万円+500万円)-50万円=60万円
60万円×1/2=30万円
20万円を超えるので確定申告をしなければなりません。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、康診断を定期的にきちんと受けている人が、自己または生計を一にする親族のために特定一般用医薬品購入費を支払った場合に一定の所得控除を受けることができる制度です。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。つまり、購入額12,000円を超えた部分が所得控除の対象となります。
よって、正解は[ト]の12,000(円)になります。

〔②について〕
扶養控除は、生計を一にする年末時点で16歳以上の親族で、合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の人を有する場合に受けられる所得控除です。長男Cさん(20歳)のアルバイト収入は123万円以下なので、19歳以上23歳未満の特定扶養親族として63万円の控除となります。
よって、正解は[ヘ]の63(万円)になります。
〔③について〕
会社員など給与所得のみの人であっても、給与所得と退職所得以外に年間20万円を超える所得がある場合には確定申告が必要になります。
よって、正解は[ハ]の20(万円)になります。
Aさんには生命保険の満期保険金・解約返戻金があります。総所得金額に算入される一時所得は、
(500万円+490万円)-(380万円+500万円)-50万円=60万円
60万円×1/2=30万円
20万円を超えるので確定申告をしなければなりません。
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