FP2級 2019年9月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが受け取った養老保険の満期保険金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
- 「Aさんの合計所得金額は900万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「所得税の確定申告書を提出する方法として、確定申告書を税務署に持参または送付して提出する方法のほかに、e-Taxを利用する方法があります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 〇適切。生命保険の満期保険金や解約返戻金は一時所得に該当します。一時所得は総合課税の対象です。
なお、養老保険のうち一時払いかつ契約から5年以内に解約したものは、金融類似商品として保険差益が源泉分離課税の対象となりますが、設例の養老保険は契約日が5年より前なので一時所得として課税されることとなります。 - 〇適切。70歳未満の配偶者に係る配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合は38万円、900万円超950万円以下の場合は26万円、950万円超1,000万円以下の場合は13万円になり段階的に減少していき、1,000万円を超えると適用対象外になります。Aさんの合計所得金額は以下の2つの合計です。
- 給与所得
- 1,040万円-195万円-15万円※=830万円
※Aさんは、給与収入の金額が850万円超で23歳未満の扶養親族がいるので、所得金額調整控除(子ども等)の15万円です。 - 一時所得
- (500万円+490万円)-(380万円+500万円)-50万円=60万円
60万円×1/2=30万円
- 〇適切。確定申告書の提出は、税務署に持参または郵送で提出する方法と、インターネットで電子的に手続きが行えるe-Taxがあります。還付申請の場合はe-Taxを利用すると還付金振込が早いといわれています。
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