FP2級 2019年9月 実技(金財:生保)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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正解 

① 8,600,000(円)
② 1,010,000(円)
③ 652,500(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
給与所得と一時所得の合計となります。

[給与所得]
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で求めます。<資料>より給与所得控除額は195万円です。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。

 所得金額調整控除額=(1,040万円-850万円)×10%=19万円 ⇒ 上限15万円

給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、

 1,040万円-195万円-15万円=830万円

[一時所得]
一時所得は次の計算式で求めます。
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満期保険金と解約返戻金が収入金額、払込済保険料が支出金額となるので、

 (500万円+490万円)-(380万円+500万円)-50万円=60万円
 60万円×1/2=30万円

総所得金額は、2つの所得を合計して「830万円+30万円=830万円」です。
よって、正解は8,600,000(円)となります。

〔②について〕
扶養控除は16歳以上の親族で合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に控除対象扶養親族となります。
長男Cさん(20歳)・二男Dさん(17歳)ともに年齢及び所得が基準内なので対象になります。長男Cさんは20歳なので、19歳以上23歳未満の特定扶養親族63万円、二男Dさんは17歳なので16歳以上の一般扶養親族38万円になります。以上より、扶養控除の控除額の合計は「63万円+38万円=101万円」です。
よって、正解は1,010,000(円)になります。
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〔③について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①で求めた860万円、(b)所得控除額は320万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「860万円-320万円=540万円」となります。<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、

 5,400,000円×20%-427,500円=652,500円

よって、正解は652,500(円)になります。