FP2級 2019年9月 実技(金財:生保)問14
問14
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに譲渡を行う必要があります」
- 「自宅(実家)の建物を解体して更地で譲渡した場合には、本特例の適用を受けることができません。本特例の適用を受けるためには、そのほかの要件もありますので、税理士等の専門職業家に相談してください」
- 「自宅(実家)の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、本特例の適用を受けることはできません」
- 「仮に、自宅(実家)の敷地および建物をAさんと弟Bさんが共有名義で取得し、本特例の適用を受けた場合、各人がそれぞれ最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
× | × | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)であり、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例です。
この特例の適用を受けるためには、「相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること」および「売却代金が1億円以下であること」などの要件を満たすことが必要です。また、確定申告時には所定の書類に加えて、譲渡する空き家等が相続後に事業及び貸付け等に使用されていないことを証明するために、市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を添えなければなりません。
この特例の適用を受けるためには、「相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること」および「売却代金が1億円以下であること」などの要件を満たすことが必要です。また、確定申告時には所定の書類に加えて、譲渡する空き家等が相続後に事業及び貸付け等に使用されていないことを証明するために、市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を添えなければなりません。
- ×不適切。本特例を受けるためには、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
- ×不適切。自宅(実家)の建物を解体して更地で譲渡した場合でも、以下のような要件を満たせば本特例の適用を受けることができます。
- 敷地の売買契約が家屋を取り壊した日から1年以内の譲渡であること
- 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること
- 家屋を取り壊してから売買契約を締結した日まで、その敷地を事業や賃貸などその他の用途に使っていないこと
- ×不適切。本特例は、小規模宅地等の評価減の特例と合わせて適用を受けることができます。一方、同じ譲渡所得に係る特例である「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」や「収用等の場合の特別控除」とは併用できません。
- 〇適切。共有名義でも適用対象者ごとに最高3,000万円の特別控除を受けられます。ただし、売却代金の合計額が1億円以下でなければなりません。また、3人以上の共有名義の場合には、1人当たりの控除額は最高2,000万円に減ります。
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