FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問32(改題)
問32
進太郎さんは、NISAのつみたて投資枠とiDeCo(個人型確定拠出年金)についてFPの長谷川さんに質問をした。長谷川さんがつみたて投資枠とiDeCoの概要を説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(エ)に入る適切な数値または語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、本問において、特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度をNISAといい、NISA口座内に設定される特定累積投資勘定をつみたて投資枠という。- 1.最長20年
- 2.無期限
- 3.40
- 4.60
- 5.65
- 6.70
- 7.120
- 8.240
- 9.生命保険料
- 10.社会保険料
- 11.小規模企業共済等掛金
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
2 | 7 | 4 | 11 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
〔(ア)について〕
2024年以降のNISA制度では非課税期間が無期限化されました。これにより、NISA口座に受け入れた金融商品に係る配当金等や譲渡益は、非課税保有限度額の範囲内で生涯を通じて非課税となります。
よって、正解は[2]の無期限になります。
〔(イ)について〕
つみたて投資枠による非課税投資枠は、年間120万円となります。なお、成長投資枠は年間240万円までで、この2つの枠は同一年中に併用することができます。
よって、正解は[7]の120(万円)になります。
〔(ウ)について〕
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度のため、原則として、60歳になるまでは資産を引き出すことはできません。
よって、正解は[4]の60(歳)になります。
〔(エ)について〕
iDecoで個人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は[11]の小規模企業共済等掛金になります。
2024年以降のNISA制度では非課税期間が無期限化されました。これにより、NISA口座に受け入れた金融商品に係る配当金等や譲渡益は、非課税保有限度額の範囲内で生涯を通じて非課税となります。
よって、正解は[2]の無期限になります。
〔(イ)について〕
つみたて投資枠による非課税投資枠は、年間120万円となります。なお、成長投資枠は年間240万円までで、この2つの枠は同一年中に併用することができます。
よって、正解は[7]の120(万円)になります。
〔(ウ)について〕
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度のため、原則として、60歳になるまでは資産を引き出すことはできません。
よって、正解は[4]の60(歳)になります。
〔(エ)について〕
iDecoで個人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は[11]の小規模企業共済等掛金になります。
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