FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問33

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

進太郎さんは、健康保険料について確認したいと思い、FPの長谷川さんに質問をした。進太郎さんの健康保険料等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、進太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

<資料>
[進太郎さんに関するデータ]
給与:毎月550,000円(標準報酬月額560,000円)
賞与:1回につき850,000円(標準賞与額850,000円)
※賞与は年2回支給される。

[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.73%(労使合計)
  1. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は28,000円である。
  2. 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。
  3. 進太郎さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
  4. 協会けんぽの一般保険料率は、都道府県単位で設定される。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。毎月の給与に係る健康保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。また、進太郎さんは48歳のため介護保険第2号被保険者に該当します。保険料の負担は、被保険者と事業主の折半となるため、進太郎さんの負担分は「560,000円×11.73%×1/2=32,844円」です。
  2. ×不適切。健康保険料は標準賞与額についても対象となり、給与と同じく被保険者と事業主が折半して保険料を負担します。
  3. 〇適切。被保険者が負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。また、国民年金や厚生年金保険の保険料も同様に社会保険料控除の対象となります。
  4. 〇適切。協会けんぽの保険料率は全国一律ではなく、都道府県ごとに定められています。なお、協会けんぽの介護保険料率については全国一律です。