FP2級 2020年1月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「1962年7月生まれの妻Bさんは、65歳到達前に報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
  2. 「妻Bさんは、60歳以後、国民年金に任意加入し、国民年金の保険料を納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます」
  3. 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。妻Bさんは1966年(昭和41年)4月1日以前の生まれなので、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。1962年4月2日から1964年4月1日生まれの女性は63歳からの支給となります。
  2. ×不適切。60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人は、年金額の増額をするために60歳以降も国民年金に任意加入することができます。
    妻Bさんは、20歳から60歳までの40年間加入しているので任意加入被保険者となることはできません。
  3. 〇適切。加給年金額の対象者になっている配偶者が65歳になると、それまで支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき配偶者が1966年4月1日以前の生まれであり老齢基礎年金を受けられる場合には、配偶者自身の老齢基礎年金の額に一定額が加算がされることになっています。この加算額を「振替加算」といいます。
    Aさんは20年以上の厚生年金被保険者期間があり、受給時には65歳未満の配偶者がいるので加給年金額が加算されます。その後、妻Bさん(1962年生まれ)が65歳となり老齢基礎年金を受給する際には、Aさんの加給年金額が打ち切られ、妻Bさんの老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます。
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