FP2級 2020年1月 実技(金財:生保)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付の額について説明した。Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2019年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
  ()円
2.老齢厚生年金の年金額
  1. 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
    )円
  2. 経過的加算額(円未満四捨五入)
    )円
  3. 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
    □□□円
  4. 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
  5. 老齢厚生年金の年金額
    )円
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正解 

① 723,218(円)
② 1,224,761(円)
③ 57,262(円)
④ 1,672,123(円)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。原則として、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できることになります。

Aさんは厚生年金に加入ということになっていますが、厚生年金に加入しているということは第2号被保険者として国民年金にも加入していることになります。また、Aさんには未加入期間が35月ありますが、免除申請はしていないので保険料免除期間はありません。つまり、Aさんの保険料納付済期間は480月から35月を差し引いた445月となります。

 780,100円×445月480月=723,217.7円
(円未満四捨五入)723,218円

よって、正解は723,218(円)になります。

〔②について〕
<資料>の計算式に従って計算します。

[ⓐ2003年3月以前の期間分]
 300,000円×7.1251,000×264月=564,300円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
 500,000円×5.4811,000×241月=660,460.5円
[ⓐ+ⓑ]
 564,300円+660,460.5円=1,224,760.5円
(円未満四捨五入して)1,224,761円

よって、正解は1,224,761(円)になります。

〔③について〕
<資料>の経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数は「264月+241月=504月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数は、60歳から65歳までの5年分(60月)を差し引いた「504月-60月=445月」なので、計算式に当てはめると、

 1,626円×480月-780,100円×445月480月
=780,480円-723,217.7円=57,262.3円
(円未満四捨五入)57,262円

よって、正解は57,262(円)になります。

〔④について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいると老齢厚生年金に既定額が加算される制度です。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
Aさんは20年以上の被保険者期間があり、65歳になったときに妻Bさんは61歳なので、加給年金が支給されます。

②、③及び加給年金額の合計が④の金額となります。

 1,224,761円+57,262円+390,100円=1,672,123円

よって、正解は1,672,123(円)になります。