FP2級 2020年1月 実技(金財:生保)問4
問4
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、必要保障額と現在加入している定期保険特約付終身保険の保障金額について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、空欄①の金額がマイナスになる場合は、金額の前に「▲」を記載し、マイナスであることを示すこと。「医療保障を充実させる前に、現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握しましょう。下記<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の必要保障額は(①)万円となります。
Aさんが現時点で死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、定期保険特約付終身保険から妻Bさんに支払われる死亡保険金額は(②)万円となります。他方、Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は(③)万円となります。
死亡整理資金等の一時的に必要となる金額を生命保険でどの程度確保するか、保険金額の減額や払済終身保険への変更等、解約以外の選択肢も含めて検討することをお勧めします」
<条件>
- 現在の毎月の日常生活費は35万円であり、Aさん死亡後の妻Bさんの生活費は、現在の日常生活費の50%とする。
- 現時点の妻Bさんの年齢における平均余命は、32年とする。
- Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金は、500万円とする。
- 死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,000万円とする。
- Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、5,500万円とする。
- 現在加入している生命保険の死亡保険金額は考慮しなくてよい。
①万円 |
②万円 |
③万円 |
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正解
① ▲280(万円) |
② 2,500(万円) |
③ 3,000(万円) |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔①について〕
必要保障額は次の算式で求めます。
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額
〔遺族に必要な生活資金等の総額〕
以下の金額の合計です。
6,720万円+500万円=7,220万円 …①
〔遺族の収入見込金額〕
以下の金額の合計です。
2,000万円+5,500万円=7,500万円 …②
以上より必要保障額(①-②)は、
7,220万円-7,500万円=▲280万円
よって、正解は▲280(万円)になります。
〔②について〕
Aさんが現在加入している定期保険特約付終身保険では、Aさんが死亡すると、終身保険200万円+定期保険特約2,000万円+特定疾病保障定期保険特約300万円=2,500万円が死亡保険金受取人の妻Bさんに支払われます。
よって、正解は2,500(万円)になります。
〔③について〕
不慮の事故から180日以内に死亡した場合は、傷害特約の保険金も支払われるので、死亡保険金額は②の金額に500万円を加えた3,000万円です。
よって、正解は3,000(万円)になります。
必要保障額は次の算式で求めます。
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額
〔遺族に必要な生活資金等の総額〕
以下の金額の合計です。
- 現在の毎月の日常生活費は35万円/月、妻Bさんの生活費は現在の50%、妻Bさんの平均余命は32年ですから、妻Bさんの生活費の総額は、
35万円×50%×12カ月×32年=6,720万円 - Aさんの死亡整理資金・緊急予備費 500万円
6,720万円+500万円=7,220万円 …①
〔遺族の収入見込金額〕
以下の金額の合計です。
- 死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額 2,000万円
- 妻Bさんが受け取る公的年金等の総額 5,500万円
2,000万円+5,500万円=7,500万円 …②
以上より必要保障額(①-②)は、
7,220万円-7,500万円=▲280万円
よって、正解は▲280(万円)になります。
〔②について〕
Aさんが現在加入している定期保険特約付終身保険では、Aさんが死亡すると、終身保険200万円+定期保険特約2,000万円+特定疾病保障定期保険特約300万円=2,500万円が死亡保険金受取人の妻Bさんに支払われます。
よって、正解は2,500(万円)になります。
〔③について〕
不慮の事故から180日以内に死亡した場合は、傷害特約の保険金も支払われるので、死亡保険金額は②の金額に500万円を加えた3,000万円です。
よって、正解は3,000(万円)になります。
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