FP2級 2020年1月 実技(金財:生保)問5
問5
次に、Mさんは、Aさんに対して、公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが病気などで医師の診察を受けた場合、医療費の一部負担金の割合は、原則3割となります。ただし、高額療養費制度により、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を、所定の自己負担限度額までとすることができます」
- 「高額療養費制度における自己負担限度額は、年齢および所得状況等に応じて決められています。同じ所得金額であっても、65歳未満の者と65歳以上70歳未満の者とで自己負担限度額の計算の区分は異なります」
- 「Aさんが定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、一定期間、任意継続被保険者として加入することができます。任意継続被保険者となった場合は、原則として、在職中と同様の給付を受けられますが、高額療養費の支給は受けられません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 〇適切。自営業者やフリーターなど加入する国民健康保険、会社員や公務員が加入する健康保険は、医療費の自己負担が原則3割です。同一の医療機関の窓口で支払う医療費が1ヵ月(毎月1日~末日まで)の上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
- ×不適切。高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢および所得状況等に応じて決められていますが、年齢区分は70歳未満と70歳以上で区分されています。
- ×不適切。健康保険の任意継続とは、退職しても退職前の勤務先で加入していた健康保険を継続できる制度です(保険料は全額自己負担)。出産手当金や傷病手当金がないことを除いては、在職中と同様と同様の給付を受けられます。高額療養費制度も使えます。
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