FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。- FPのAさんは、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用した。
- 社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明した。
- 税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客である相続人の求めに応じて、被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明した。
- FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを求められ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認して、証人として立ち会った。
広告
正解 3
問題難易度
肢113.3%
肢23.7%
肢379.1%
肢43.9%
肢23.7%
肢379.1%
肢43.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。国・地方公共団体の機関、独立行政法人または地方独立行政法人が作成するもので、法令や判例、告示や通達等の国民に周知させ広くその利用を許すべき性質のものは著作権の目的となりません。よって、それらの資料を許諾なく使用しても著作権の侵害行為にはなりません。ただし、転載禁止の文言があればそれに従います。
- 適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。公的年金の受給見込み額を計算したり、年金制度を説明したりすることは独占業務ではないので、社会保険労務士でないファイナンシャル・プランナーでもできます(実技試験の設例でもFPが説明していますよね)。社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。(2024.1-1-1)社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。(2022.9-1-1)社会保険労務士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。(2022.1-1-4)
- [不適切]。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。これらの業務を他人の求めに応じて行うことは無償・有償を問わず禁止されます。個別具体的な税額の計算は「税務相談」に該当するため税理士資格を有しないFPが行うことはできません。
- 適切。公正証書遺言の証人には特別な資格を有する必要はないので、欠格事由に該当していなければ、有償・無償を問わず証人になることができます。弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。(2024.9-2-4)FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になった。(2019.1-1-4)
広告